2020-03-27 第201回国会 参議院 総務委員会 第9号
強引な合併押し付けへの批判を受け、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与などの文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議ができるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる権利、できる特例はそのまま残されました。
強引な合併押し付けへの批判を受け、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与などの文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議ができるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる権利、できる特例はそのまま残されました。
改正案の第五条では、合併協議会の設置が議会で否決をされても、首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名で合併協議会設置の住民投票請求ができることも規定で残されています。 総務省、前回の改正後十年間で七件の合併が成立をしましたが、その中でこの合併協議会設置の住民投票請求、つまり、合併協議会の設置が議会で否決されてもこの住民投票請求ができたという自治体はあるのでしょうか。
強引な合併押しつけに対する批判を受けて、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与等の文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議できるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる特例はそのまま残されました。